普通自動車の譲渡による名義変更の移転登録に必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
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自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
新使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
旧所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲受する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
新所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲受する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
譲渡証明書 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
旧所有者の委任状 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
新所有者の委任状 新使用者の委任状 |
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
当事者が未成年の場合 | ・ 親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・ 親権者全員が実印を押印した同意書 ・ 親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ・ 未成年者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行) |
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当事者が法人の場合 | 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行) |
旧所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
普通自動車の相続による名義変更の移転登録手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証 | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
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自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
新使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
戸籍謄本等 | 被相続人のものであり、なおかつ法定相続人全員の記載があるものが必要になります。 ※1 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
相続人全員の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
相続人全員分が必要になります。 ※2 | お客様でご準備いただきます。 |
新使用者の住民票 (3ヶ月以内発行) |
新所有者と新使用者が異なる場合のみ必要となります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
相続人全員の委任状 | 各相続人が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。※3 | こちらをダウンロード |
自動車検査証 | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
---|---|---|
自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
新使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
戸籍謄本等 | 被相続人のものであり、なおかつ法定相続人全員の記載があるものが必要になります。 ※1 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
相続する人の印鑑証明 (3ヶ月以内発行) |
相続する人の全員分が必要になります。 ※2 | お客様でご準備いただきます。 |
新使用者の住民票 (3ヶ月以内発行) |
新所有者と新使用者が異なる場合のみ必要となります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
相続する人の委任状 | 相続する人の印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります 。※3 | こちらをダウンロード |
相続する権利を証するもの | 下記の1、2、3のいずれかが必要になります。 | |
1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の実印) | こちらをダウンロード | |
2. 遺産分割協議成立申立書(相続する者の実印)及び査定価格が100万円以下であることを示す査定書 | こちらをダウンロード 及びお客様にご用意いただきます。 |
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3. 遺言書 | お客様でご用意いただきます。 |
被相続人の氏名が異なるとき (車検証と戸籍) |
氏名変更のわかる戸籍謄(抄)本 |
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ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
普通自動車の変更の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
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自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
使用の本拠地が変更する場合に使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
新住所の住民票 (3ヶ月以内発行) |
住所変更する場合に必要になります。 ※1 | お客様でご準備いただきます。 |
新氏名の戸籍抄本 (3ヶ月以内発行) |
氏名変更する場合に必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
所有者の委任状 使用者の委任状 |
認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
当事者が未成年の場合 | ・ 親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・ 親権者全員が実印を押印した同意書 ・ 親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ・ 未成年者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内の原本) ※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行) |
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当事者が法人の場合 | ・代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行) |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
車庫証明取得の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車保管場所証明申請書及び 保管場所標章交付申請書(4枚綴り) |
各警察署所定用紙が必要になります。 | こちらをダウンロード |
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保管場所使用権原疎明書面 | 自分の土地を使用する場合は自認書、それ以外の場合は賃貸契約書の写し又は使用承諾書等が必要になります。 ※1 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
保管場所の所在図・配置図 | 車庫周辺の地図(所在図)・詳細な車輌保管の位置及びその寸法を示したもの(配置図)の両方が必要になります。 | お客様でご準備 こちらをダウンロード 又は中央グループで代行準備します。 |
委任状 | 認印で足ります。 | こちらをダウンロード |
使用の本拠の位置を証明する資料 ※2 | 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や営業証明書等) | お客様でご準備いただきます。 |
所有権留保解除の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間のあるものが必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
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自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
使用の本拠の位置または車両の保管場所が変更する場合に使用者のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
完済証明書 | ローン会社の完済証明書 | お客様でご準備いただきます。 |
譲渡証明書 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
ローン会社の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲渡する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
新所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内発行) |
譲渡する者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
ローン会社の委任状 | ローン会社からの委任状が必要です。 | お客様でご準備いただきます。 |
新所有者の委任状 新使用者の委任状 |
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
当事者が法人の場合 | 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記簿(3ヵ月以内発行) |
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旧所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
旧所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
普通自動車の廃車の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自動車検査証(原本) | 車検の有効期間が切れていても可能です。 | お客様でご準備いただきます。 |
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所有者の印鑑証明書 (3ヵ月以内発行) |
所有者の印鑑証明書です。 | お客様でご準備いただきます。 |
委任状 | 所有者が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
自動車重量税還付委任状 | 所有者が印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。(自動車重量税の還付金について、第三者を受取人としたい場合にのみ必要となります。) | こちらをダウンロード |
ナンバープレート (前後2枚) |
前後2枚必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
リサイクル券 及び解体報告記録日 |
自動車リサイクル法に基づく解体を原因とする永久抹消の場合に必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
罹災証明書(原本) | 滅失を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
写真及び申立書 | 用途廃止を原因とする永久抹消の場合にのみ必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
当事者が未成年の場合 | ・親権者が確認できる戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書 ・親権者全員が実印を押印した同意書 ・親権者のうち1名の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ・未成年者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※印鑑証明書が発行されない年齢の場合、印鑑証明書に代えて住民票(3ヵ月以内発行) |
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当事者が法人の場合 | 代表者の印鑑証明書(3ヵ月以内発行) ※法人の支配人が手続きする場合は支配人の印鑑証明書及び商業登記3ヵ月以内発行) |
所有者の住所又は本店が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
車検証上の住所又は本店から現在の住所又は本店に至るまでの記載がある住民票、住民票の除票、戸籍の附票等又は商業登記簿 |
所有者の氏名又は商号が異なるとき (車検証と印鑑証明書) |
戸籍謄(抄)本又は商業登記簿 |
ナンバープレート返却できない場合、 返却したナンバープレートが判読できない場合 |
理由書(所有者又は使用者が押印しなければなりません。) |
車検証を返却できない場合 | 理由書(使用者が押印しなければなりません。) |
自賠責保険の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
自賠責保険証本紙 | 原本が必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
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承認請求書 | 各保険会社所定の書式が必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
自動車検査証コピー | 登録手続き後のものが必要になります。 | お客様でご準備又は 中央グループで代行準備します。 |
変更を証する書面 | 保険証の住所や氏名と異なる場合に変更の履歴を証するために、住民票や戸籍抄本が必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
各保険会社独自の書面 | 各保険会社によって、売買契約書、印鑑証明書等が必要になる場合があります。事前に確認しなければなりません。 | お客様でご準備いただきます。 |
車検証再発行の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
理由書 | 再発行となる理由をご記入いただきます。使用者が押印しなければなりません。 | こちらをダウンロード |
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身分を証する書面 | 運転免許証コピー(有効期限内のもの) | お客様でご準備いただきます。 |
新使用者の委任状 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
自動車検査証(原本) | 破損の場合で自動車検査証が手元にあるときに必要になります(紛失の場合は不要です)。 | お客様でご準備可能な場合に ご準備いただきます。 |
希望ナンバー変更・ナンバー再交付の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
理由書 | ナンバープレートを添付できない場合に必要になります。届出警察署名・届出日・受理番号を記入の上、所有者又は使用者が押印しなければなりません。 | こちらをダウンロード |
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ナンバープレート | 自動車登録番号標と言います。ナンバープレートを取り付けるビス(封印)も必要になります。 | お客様でご準備いただきます。 |
新使用者の委任状 | 印鑑証明書の印鑑(実印)を押印したものが必要になります。 | こちらをダウンロード |
自動車検査証(原本) | 破損の場合で自動車検査証が手元にあるときに必要になります(紛失の場合は不要です)。 | お客様でご準備可能な場合に ご準備いただきます。 |
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