基本用語
わかりやすい!
- 「使用の本拠の位置」とは何ですか?
- 自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であれば、使用の本拠の位置として認められます。
・ 個人の場合…実際に居住している場所
・ 法人の場合…事業所、営業所等活動の実態がある場所
- 「車庫証明」とは何ですか?
- 自動車の保有者等に対して、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけてられています。その保管場所を確保していることを証明するのが車庫証明(保管場所証明)です。
- 「出張封印」とは何ですか?
- 本来、ナンバープレートの取り付けるには陸運局へ車両を持ち込まなければなりません。しかし、陸運局指定の団体から委託を請けた者(正式名称:出張封印取付作業代行実施者)が手続きする場合、自動車の置かれた場所まで出張し、ナンバーを取り付けることができます(一部例外があります)。この制度を出張封印と言います。行政書士の場合、行政書士全員が出張封印できるという訳ではなく、所定の研修を受け、陸運局から委託を受けた者でなければ出張封印することはできません。
- 自動車税と自動車重量税の違いについて教えてください
- 自動車税とは、登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される税金のことを言います。
自動車税は、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じます。また、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務が生じます。これに対して、自動車重量税とは、検査自動車と届出軽自動車に対して、自動車を新規登録または新規届出した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証又は届出済証の交付を受ける際に課せられる税金のことを言います。
なお、軽自動車・軽二輪自動二輪等に対しては、自動車税ではなく、軽自動車税が課せられます(市町村税)。
- 自賠責保険って、そもそも何ですか?
- 自賠責保険とは、 自動車やバイクを使用する際に法律で加入が義務づけられている損害保険です。自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を目的としていますので、保険の対象は人身事故のみであり、物損事故には適用されませんので、ご注意下さい。
自動車の名義変更
譲渡をしたとき
などに必要だよ
- 自動車名義変更しなかった場合のリスクについて教えてください
- 自動車名義変更しないまま、事故を起こした場合、車検証記載の所有者に責任追及されるおそれがあります。また、自動車の税金も車検証記載の所有者に請求されることになります。さらに法律上15日以内に手続きしないと罰則が科せられます。自動車名義変更は早めに済ませましょう。
- 自動車名義変更の流れを教えてください。
- まず、管轄警察署に対して車庫証明の取得を申請します。そして、数日後、警察署から車庫証明を受け取り、他の書類を一緒に今度は陸運局に対して自動車名義変更の登録の申請と自動車税の申告を行います。その日のうちに完了しますが、さらにナンバープレート変更する場合は、陸運局又は自動車の保管場所(出張封印の場合)で取り付けを行う必要があります。登録完了後、自賠責保険の変更手続きを各保険会社に行ってすべて完了です。
- 所有者を未成年者名義にすることはできますか?
-
普通自動車の場合
親権者の同意がある場合、結婚している場合に限り認められます。従いまして、普通自動車については、以下の書類が必要になります。
- 1.親権者の同意がある場合
- ・ 戸籍謄本
- ・ 親権者の印鑑証明書
- ・ 親権者の実印を押印した同意書
- 2.結婚している場合
ただし、軽自動車の場合、陸運局での手続きに親権者の同意書は必要ありません。
軽自動車・軽二輪・自動二輪の場合
親権者の同意がある場合、結婚している場合に限り認められますが、普通自動車と異なり、手続きに戸籍謄本等の書類は必要ありません。
自動車の相続
なるほど!
- 相続人って誰ですか?
- 遺言がない場合、民法という法律で決められた相続人が相続します。民法では、配偶者と血縁者が並んで相続すると定められています。さらに、血縁者は、子(孫)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順番で相続人になります。具体的には以下のとおりです。
- 第1順位 子と配偶者(子がすでに亡くなっている場合は孫)
- 第2順位 父母と配偶者(父母がすでに亡くなっている場合は祖父母と、世代をさかのぼっていきます)
- 第3順位 兄弟姉妹と配偶者(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹の子)
- どうやって相続する人を決めるのですか?
- 遺言があれば、遺言で指定された内容に従い相続する人が決まります。遺言がない場合、民法という法律で定めた相続人(法定相続人)が遺産分割で誰が相続するかが決まります。
- 相続人の中に未成年の子がいるときの注意点教えてください
- 遺言があれば問題ありませんが、遺言がない場合の遺産分割では注意が必要です。未成年である子と配偶者が相続人になると、配偶者の意向が強く反映されるおそれがあることから、未成年の子の代理人を家庭裁判所へ選任するよう請求しなければなりません。ここで選ばれた代理人を「特別代理人」と言います。そして、配偶者と特別代理人の間で遺産分割を話し合うことになります。未成年の子が2人以上いる場合、それぞれ1人につき1人特別代理人を選任しなければなりませんので、ご注意下さい。
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まずは、聞いてみよう!
自動車の住所変更
引っ越した時も
車の手続きが
必要なんだ
- 引っ越したら、必ずナンバープレートを変更しなければならないのですか?
- 引っ越したら、どんなときでも必要という訳ではありません。引っ越した先のご住所(使用の本拠の位置)の管轄陸運局と引っ越し前の管轄陸運局が異なる場合にナンバープレートを変更しなければなりません。
- 「使用者」と「所有者」の違いは何ですか?
- 使用者は車両を主に使う人、所有者は車両の持ち主です。通常、使用者イコール所有者となるケースが多いのですが、ローンを組んだ場合、ローンを完済するまでは、購入者が使用者、クレジット会社やディーラーが所有者となる場合があります。この場合、手続きにクレジット会社やディーラーが関与することになりますので、ご注意下さい。
- 「保管場所」と「使用の本拠の位置」の違いを教えてください。
- 保管場所とは、文字通り車両を保管する場所を言います。使用の本拠の位置とは、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地を言います。従いまして、使用者の自宅を車両の保管場所とする場合は、保管場所と使用の本拠の位置は同じ所在地になります。これに対して、別の場所に駐車場を用意する場合は、保管場所と使用の本拠の位置は異なります。
車庫証明
わかりやすい!
- 車庫はどこに借りてもいいの?
- 残念ながら、どこでもよいという訳ではありません。自動車の保管場所は以下の条件を満たしていなければなりません。
- 1.道路以外の場所であること
- 2.車全体が格納できること
- 3.道路から容易に出入りすることができること
- 4.保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること
ただし、軽自動車の場合、地域によっては必要でない地域もあります。また、軽二輪・自動二輪については車庫証明は必要ありません。
- 車庫証明は必要になるのはどんな場合ですか?
- 新規登録、移転登録、登録してある自動車の使用の本拠の位置が変わる変更登録の場合に必要になります。
- 車庫証明が必要な場合、自動車手続き前に車庫証明を取得しなければなりませんか?
- 普通車の場合は、手続き前に車庫証明書を取得した上で陸運局へ登録に行くことになります。これに対して、軽自動車の場合は、陸運局の登録後に取得することになります。
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まずは、聞いてみよう!
所有権留保解除
わかりやすい!
- 所有権留保って何ですか?
- 所有権留保とは、売主等が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を売主等の名義にしておくことを言います。自動車の場合、ローンを組むと、完済されるまでは所有者の名義をクレジット会社又はディーラーにしておくのが通例です。
- ローン完済したのに、車検証の所有者がクレジット会社名義のままです。どうすればいいですか?
- 所有権留保解除の手続きを行い、自動車の所有者をご自身の名義に変更しましょう。この場合まず、クレジット会社に対して所有権留保解除を依頼し、クレジット会社から書類を受け取ります。そして、この書類を元に、陸運局で名義変更して手続きは完了します。車検証と現在の住所や保管場所が変更になっている場合には別途手続きが必要です。
- ローン返済中に、車両を売却することはできますか?
- まずは車検証をご確認ください。所有者名義が皆様のお名前であれば、売却することはできます。しかし、所有者名義がクレジット会社やディーラーである場合(所有権留保)、残念ながら、ローン完済しなければ売却することはできません。自動車の売却の権利は所有者にあるからです。この場合、売却するには、ローンを完済して所有権留保解除を手続きしなければなりません。
廃車
税金が返ってくる
って本当?
- 自動車税って返ってくるんですか?
- 自動車税については、抹消手続きをすると、普通自動車の場合は返ってきますが、軽自動車の場合は返ってきません。ただし、普通自動車でも以下の場合は返ってきませんので、ご注意下さい。
- ・3月に廃車した場合
- ・自動車税を納付していない場合
- 自動車重量税って返ってくるのですか?
- 自動車重量税については、解体等により二度と公道を走らない場合の手続き(永久抹消・解体届出)の際に、車検証の有効期間が1ヵ月以上残っていれば返ってきます。正確には永久抹消の場合は永久抹消手続日、解体届出の場合は一時抹消手続日または解体報告記録日のいずれか遅い日から1ヶ月以上残っていれば返ってきます。
- 廃車の際、リサイクル料はかかるのですか?
- リサイクル料は原則として必要ありません。新車購入時や車検時にすでに支払っているからです。しかし、例外的に2004年から車検が切れたまま放置していた場合などには、廃車時にリサイクル料の支払いが発生しますので、ご注意下さい。
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まずは、聞いてみよう!
自賠責保険の変更
なるほど!
- 自賠責保険の変更内容を書き間違えた場合、どうなるの?
- 自動車損害賠償責任保険証明書の記載に不備があると、自賠責保険に未加入と同等の扱いとなり、車検を受けることができません。この場合は、各保険会社に自動車損害賠償責任保険証明書を訂正を申請した後、改めて運輸支局へ提示を行って、新しい車検証の交付を受けなければなりません。また、事故の際、スムーズに保険がおりないこともあります。慎重に手続きしなければなりません。
- 自賠責保険未加入だとどうなるの?
- 自賠責保険には加入義務があります。未加入の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点と大変厳しい罰則が科せられます。また、自動車に積んでいないだけでも30万円以下の罰金を科せられた上、無保険扱いになりますので、早めに手続きを完了させて自動車に積んでおきましょう。
- 廃車の際、自賠責保険って返ってくるのですか?
- 自賠責保険については、自賠責の解約申請の際に、保険の有効期間が1ヵ月以上残っていれば返ってきます。自動車の抹消手続きの際ではなく、各保険会社に対する解約の申請の際で判断されますので、早めに廃車手続きすることをお勧めします。
車検証再交付
車検証を
なくしてしまった…
- 車検証を紛失したまま運転したら、どうなりますか?
- 50万円以下の罰金に科せられます。盗難であっても同様です。すぐに再発行の手続きを進めましょう。
- 既に車検が切れていたことに気付きました。どうすればよいでしょうか?
- 車検証が切れても、運転しなければ、罰則はありません。しかし、公道を走ると、違反点数6点(一発で30日の免許停止)、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科せられます。これは、車検切れを「知っていた」、「知らなかった」は関係ありません。車検業者にすぐに依頼し、手続き完了まで運転は控えましょう。
- 理由書を作成する際の注意点を教えてください。
- 車検証の再発行の際に必要な理由書は所定の書式を使用します(ダウンロード)。理由書には、「紛失・盗難等にあった場所や状況」(盗難の場合は警察署の受理番号等)を記入の上、使用者が署名捺印しなければなりません。また、申請の際には、申請者の身分証明書の提示を求められることがありますので、ご注意下さい。
希望ナンバー変更・ナンバー再交付
好きなナンバーに
したいな
- ナンバープレートを盗まれました。どうすればいいですか?
- まずは、警察署では盗難届を提出し、「受理番号」を受け取りましょう。こちらの「受理番号」と他の必要書類をもってナンバー変更の手続きを李君局で行うことになります。ナンバー取り付けまでの間に車両を運転すると罰金を科せられますので、ご注意下さい。車両を陸運局まで運転して運ぶためには仮ナンバーが必要になります。
- どんなナンバーでも希望どおり変更できるの?
- 下4桁の数字についてであれば、どんなナンバーにも変更できます(地名等は自由に変更できません)。しかし、人気のあるナンバーは抽選になってしまいます。抽選は毎日行われる訳ではないため、ナンバー取得までに日数がかかりますこともありますので、ご注意下さい。
- 出張封印できるのはどのような場合ですか?
- 出張封印は、以下の場合を除き、移転登録や変更登録の際に行うことができます。
- ・業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への名義変更
- ・新規登録車
- ・字光式ナンバープレートへ変更の車
- ・希望ナンバーのみの番号変更
- 自動車登録実績多数!
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